こちらのブログはとっても久々の更新になりました。
さて、今年平成26年も確定申告の季節がやって来ました。このブログのアクセスが増える時期です(笑)
私は毎年自分で書いてますが、源泉所得税の還付申告になるので早めに出そうとしながら、ついつい遅くなり
今年は2月17日(月)朝一で提出してきました。札幌はものすごい吹雪だったので、車も渋滞で疲れました。
提出書類は青色確定申告書・決算書・支払調書(源泉徴収票)の3点です。
税務署の玄関入って左手に受付カウンターがあり、数人並んでいましたがすぐに私の順番が来て、申告書類一式と添付書類(支払調書)の確認が行われます。担当者の手さばきも早いです。
申告書に記入漏れが無いか(特に決算書の4ページ貸借対照表は大事です)、申告書に記載の所得の内訳にある会社名の源泉徴収票がちゃんと別紙に添付されているかの確認が行われます。
全部揃っていれば、職員の方から毎回同じ内容の『何かありましたらご連絡致します』『還付には1ヶ月から1カ月半程度かかりますので....』と言われます。あとは控にハンコを捺してもらって帰るだけです。
還付申告は1月から受け付けていますから、提出が早ければ早いほど還付時期が短縮されます。
昔と違って今は e-Tax での申告があるので手書の申告も還付が早くなってますしね。
尚、Win環境をメインにしている国税庁なので、Macの場合は『確定申告書等作成コーナー』のページから
Mac OS 10.6の Safari 5.、OS 10.7〜8の Safari 6 での電子申告が可能となっているそうです。
今やOS 9 MavericksとSafari 7の時代なのにね!(・・;)
さて、今年はいつ頃になるやら・・・?3月中旬くらいには還付金の通知ハガキが届くといいな。(^_^;)
そうそう、2階では確定申告相談を受けてらっしゃる方もたくさん居ます。
僕も一度だけ不明な点があって確認しに行きましたが、税理士さんたちがズラ〜ッと並んでました。
皆さん色々と不明な点を尋ねていましたね。もし不明点があったら遠慮無く聞きに行った方が良いです。
丁寧に教えてくれますので、判らなければ聞く!これが確定申告時の鉄則。
《 平成25年・26年分から改正になった点・・・ 》
今年から色々と改正も有り、確定申告書も記入項目が増えていますね。
その中でもフリーランサーに関わる部分では
・復興特別所得税が創設されたこと。
平成25年から平成49年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付すること
とされています。 復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。 また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されています。※国税庁HPより
今までは源泉徴収では売上の10%徴収だけでしたが、復興特別所得税 2.1%が併せて徴収されています。
なので支払調書には源泉所得税と復興特別所得税を徴収した額が記載されているはずですから、少し多く戻って来る気がしちゃいますね!でも、そんなことはありません。先に引かれていた税金が戻ってくるだけです。
クライアントによっては源泉税を別請求できない(つまり受けた案件の金額から源泉税と復興税は差し引かれてしまう)事も多々あるので、実際の入金額が少なくてガッカリしていたあなたの場合は、先に引かれた税金が戻って来ますので、思わずMac Proを購入!...なんて事になったりするかも?(^^ゞ
・記帳、帳簿などの保存制度の義務化
平成26年1月から対象者が拡大され、ほぼ全ての事業所得を得ている人は、売上や必要経費・請求書や領収書の保存義務が発生しました!
もうすでに青色申告者のはずなので、記帳や領収書などは保存していると思いますが、白色申告で今まで帳簿付けてなかった人も記帳しなくてはなりません!この2点がフリーランサーに関わる部分です。
尚、今年の申告期限及び納期限:平成26年3月17日(月)までですよ!
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